航空法
風船を成層圏まで打ち上げ、
地球を背景に撮影する企画
航空法
スペースバルーンを地上に係留せず、空へ飛ばした段階で航空法上は「気球」という扱いになり、事前申請なしに打ち上げると法律違反となってしまいます。関係する航空法「第99条の2」「第209条の3」「第209条の4」は、原文ママで下記に掲載しています。
日本上空は常に多数の航空機が飛んでいますが、中でも管制機関から許可された場合を除きVFRによる飛行が禁止された「特別管制区」。計器飛行方式による出発機および到着機の多い「進入管制区」は注意が必要です。以下の画像は、国土交通省のサイト内で掲載されていた、平成25年4月1日時点での印刷用画像です。
航空法 第99条の2
第99条の2 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。
2 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び積載を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
航空法 第209条の3
第209条の3 法第99条の2第1項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
- ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第1項 の空域(当該空域が管制圏又は情報圏である場合にあつては、地表又は水面から150メートル以上の高さの空域及び進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域に限る。)に打ちあげること。
- 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
- 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
- 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
- ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号の空域で行うこと。
2 法第99条の2第1項 ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 氏名、住所及び連絡場所
- 当該行為を行う目的
- 当該行為の内容並びに当該行為を行う日時及び場所
- その他参考となる事項
航空法 第209条の4
第209条の4 法第99条の2第2項 の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為とする。
- ロケット、花火、ロックーンその他の物件を 法第99条の2第2項 の空域のうち次に掲げる空域に打ちあげること。
- 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は 法第56条第1項 の規定により国土交通大臣が指定した延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
- 航空路内の地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
- 地表又は水面から250メートル以上の高さの空域
- 気球(玩具用のもの及びこれに類する構造のものを除く。)を前号の空域に放し、又は浮揚させること。
- 模型航空機を第1号の空域で飛行させること。
- 航空機の集団飛行を第1号の空域で行うこと。
- ハンググライダー又はパラグライダーの飛行を第1号イの空域で行うこと。
2 前項の行為を行おうとする者は、あらかじめ、前条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を国土交通大臣に通報しなければならない。
結論
難しい条文をまとめると、以下のようになります。
- 「第99条の2第1項」に該当する「航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域」で気球(スペースバルーン)を打ち上げるには、「国土交通大臣の許可」が必要。
- 「第99条の2第2項」に該当する「上記以外の空域」で気球(スペースバルーン)を打ち上げるには、「国土交通大臣に通報」が必要。
まとめても難しい気もしますが、要は航空機の飛行に影響を及ぼす場所で打ち上げることはせず、どのような場所でも事前に申請が必要となります。
自由気球の飛行許可申請書、飛行通報書
飛行許可申請書、または飛行通報書は、関係する空港事務所の運航情報官様にご相談の上、提出することとなります。ただし国の指定する申請書がなかったため、当方でオリジナル様式としてデータ化しました。下記画像をクリックするとPDFが表示されますのでご参照いただいて構いませんが、ご使用に関してはすべて自己責任とさせていただきます。何かしらの問題が発生したとしても、当方は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
尚、自身が提出すべき書類が飛行許可申請書になるか飛行通報書になるかは、打ち上げ地点や飛行経路によって異なるため、自身で判断することはできません。必ず、運航情報官様とのご相談の上で確定することになります。
また、申請書や通報書は、実際の打ち上げが行われる日時よりも、余裕をもって事前に提出する必要があります。各空港により期限が異なるかと思いますので確認が必要ですが、釧路空港の場合は、最低でも1週間前までには提出の必要があります。
尚、もし事前の通報と実際の飛行経路が大きく外れてしまった場合は、即時情報官に連絡を入れる必要があります。