スペースバルーンを打ち上げるにあたっては、わずかですが道交法も関わってきます。風船が上空にいる間は関係ありませんが、機材が地上に戻ってきた時、並びに地上から打ち上げる瞬間は、道路交通法を守らなければなりません。この点に関して、警視庁交通相談コーナーに電話をし、確認を取りました。
地上に戻ってきた時には、「第五章 第一節 第七十六条 4の四」部分で、道路上の人、もしくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射してはならないとあります。機体が損傷をするおそれのあるものかどうかという解釈は一概にはできませんので、道路上に機材が落ちない打ち上げ地点の工夫等が必要です。
また、もしも道路上から打ち上げる時には、「第五章 第一節 第七十七条 1の一」が関係してきます。道路上から打ち上げを行う場合には、所轄警察署長の許可が必要となります。
以下、関係する道路交通法の条文です。