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道路交通法

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道路交通法

巨大バルーンを打ち上げるにあたっては、わずかですが道交法も関わってきます。風船が上空にいる間は関係ありませんが、機材が地上に戻ってきた時、並びに地上から打ち上げる瞬間は、道路交通法を守らなければなりません。この点に関して、警視庁交通相談コーナーに電話をし、確認を取りました。

地上に戻ってきた時には、「第五章 第一節 第七十六条 4の四」部分で、道路上の人、もしくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射してはならないとあります。機体が損傷をするおそれのあるものかどうかという解釈は一概にはできませんので、道路上に機材が落ちない打ち上げ地点の工夫等が必要です。

また、もしも道路上から打ち上げる時には、「第五章 第一節 第七十七条 1の一」が関係してきます。道路上から打ち上げを行う場合には、所轄警察署長の許可が必要となります。

以下、関係する道路交通法の条文です。

第五章 第一節 第七十六条

第七十六条 禁止行為

  1. 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
  2. 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
  3. 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
  4. 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
    1. 道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
    2. 道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
    3. 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
    4. 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
    5. 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
    6. 道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
    7. 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為

第五章 第一節 第七十七条

第七十七条 道路の使用の許可

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
    1. 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
    2. 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
    3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
    4. 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者
  2. 前項の許可の申請があつた場合において、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、所轄警察署長は、許可をしなければならない。
    1. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
    2. 当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
    3. 当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき。
  3. 第一項の規定による許可をする場合において、必要があると認めるときは、所轄警察署長は、当該許可に係る行為が前項第一号に該当する場合を除き、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。
  4. 所轄警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、前項の規定により付した条件を変更し、又は新たに条件を付することができる。
  5. 所轄警察署長は、第一項の規定による許可を受けた者が前二項の規定による条件に違反したとき、又は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特別の必要が生じたときは、その許可を取り消し、又はその許可の効力を停止することができる。
  6. 所轄警察署長は、第三項又は第四項の規定による条件に違反した者について前項の規定による処分をしようとするときは、当該処分に係る者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、交通の危険を防止するため緊急やむを得ないときは、この限りでない。
  7. 第一項の規定による許可を受けた者は、当該許可の期間が満了したとき、又は第五項の規定により当該許可が取り消されたときは、すみやかに当該工作物の除去その他道路を原状に回復する措置を講じなければならない。

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